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株の税金(総合oR分離課税)の選び方




■確定申告するとどうなる?

 確定申告をして得をする人を、「総合課税」と「申告分離課税」で比較してみました。ご自身の状況に当てはまるかどうかチェックしてください

●「総合課税」で申告すると得をする人 
 ・配当を含めた課税所得が330万円以下↓の人
 ・配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく(専業主婦など)、株の利益や配当所得などの合計が38万円以下↓の人

●「申告分離課税」で申告すると得をする人 
 ・株やETF、株式投資信託による売却損がある人

 続いて、それぞれをくわしく解説します。ご自身が当てはまる方を読み進めてください。

総合課税を選んだ場合

 ・税率…15%〜50%の累進課税(所得が多いほど、税率も高くなる)
 ・配当控除を受けることができる

●総合課税を選ぶと得をする人 
 ・配当を入れた課税所得が330万円以下↓の人
 ・配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく(専業主婦など)、株の利益や配当所得などの合計が38万円以下↓の人

●総合課税を選ぶと損をする人
 ・配当を入れた課税所得が330万円以上↑の人
 ・配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく(専業主婦など)、株の利益や配当所得などが38万円以上↑の人(扶養から外れてしまいます)

配当金を受け取るときには、配当金の10%(所得税7%+住民税3%)がすでに差し引かれています。例えば、10万円の配当が出ていたら、そのうちの1万円が税金で引かれているわけです。この「支払う税金を軽くしましょう」という措置が『配当控除』です。具体的に説明すると、「給与」と「配当」を合わせた所得金額が330万円以下の人は、配当の税率が下がります(確定申告しないと10%のままです)。逆に、所得金額が330万円以上の人が確定申告をすると、源泉徴収される10%より多くの税金を払うことになります。注意してください。

<所得金額に応じた税率+配当控除率の一覧表>

課税される
所得金額
所得税 住民税 最終的に
かかる
税率
源泉徴収率
税率 配当控除 合計 税率 配当控除 合計
195万円以下
お得!
5% 10% 0% 10% 2.8% 7.2% 2.2% 一律10%
195万円超〜
330万円以下
お得!
10% 0% 7.2%
330万円超〜
695万円以下
20% 10% 17.2%
695万円超〜
900万円以下
23% 13% 20.2%
900万円超〜
1000万円以下
33% 23% 30.2%
1000万円超〜
1800万円以下
33% 5% 28% 1.4% 8.6% 36.6%
1800万円超 40% 35% 43.6%

※所得税で引ききれなかった配当控除を、住民税から5%さらに引けるため。

 配当控除率は、納税者の課税される総所得金額によって変わります。

●所得税に対する配当控除
・課税総所得金額が1000万円以下…控除率 10%
・課税総所得金額が1000万円以上…控除率 5%

●住民税に対する配当控除
・課税総所得金額が1000万円以下…控除率 2.8%
・課税総所得金額が1000万円以上…控除率 1.4%

 <申告分離課税を選んだ場合>

 ・税率…一律10%(2014年からは20%)
 ・株などと損益通算ができる。

●申告分離課税を選ぶと得をする人 
 ・株やETF、株式投信による売却損がある人

●申告分離課税を選ぶと損をする人
 ・配偶者控除などの適用を受けている人で、株の利益や配当所得などが38万円以上↑の人(扶養から外れてしまいます)

申告分離課税を選んで得をすることは、株や投資信託などの譲渡損失(売却してでた損失)と損益通算ができることです!(損益通算の解説)。つまり、株などで損失を出している場合には節税ができるのです。さらに平成22年より、「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当を組み入れることによって、その口座内で生じた譲渡損失と確定申告をせずに通算することができるようになります。※申告分離課税を選ぶと配当控除の適用はありません。



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